コラム

2021.05.02

時効援用

時効援用について

時効援用について少し触れたいと思います。

貸金業者から借り入れをした後、その貸金業者から裁判上の請求もされることもなく最終返済日から5年以上(10年以上)経過してから、「突然、債権回収会社から借金の請求書が届いた。どうすればいいの?」と慌てて相談に来られる方がおられます。この場合、「消滅時効の援用」をすることにより、借金の消滅時効が成立する場合があります。これにより借金の返済義務がなくなります。当事務所では、「配達証明付きの内容証明郵便で債権者に時効援用通知を送付する」ご依頼も承っております。

弁護士費用は1社あたり33,000円(税込)です。

上の例のような請求書が突然届いた後、思わず一部でも返済をすれば,時効完成後の債務の承認となり、以後、時効の援用権の行使ができなくなる場合があります。一人でどうするか判断することなく,弁護士等の専門家に相談しましょう。