個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)とは

個人再生(民事再生)とは、民事再生法により裁判所を通じて借金を大幅に減額する債務整理の手続きです。
「借金の返済が苦しいけれど、マイホームは手放したくない」という方には、大きなメリットがあります。住宅資金特別条項を利用することができれば、ローン付きのマイホームを残したまま、大幅に減額した借金を原則3年間で支払っていくことになります。

個人再生(民事再生)を利用できる条件

個人再生(民事再生)を利用できる条件は、①継続的に一定の収入を得る見込みがあること、②住宅ローンを除く、無担保債務が5,000万円以下であること等です。
家や車などの財産を失わず、今の生活基盤を維持しながら借金を整理したい人には、メリットが大きい債務整理制度です。

メリット・デメリット

個人再生(民事再生)は、自己破産のように借金が全額免除されるのではなく、減額して支払っていきます。
手続きを進める前に、個人再生(民事再生)のメリット・デメリットをしっかりと理解して、個人再生(民事再生)をするかどうか検討することをおすすめいたします。

個人再生(民事再生)のメリット

  • 住宅資金特別条項を利用することができれば、マイホームを手放さずに借金を整理することができます。
  • ローンの支払いが終わっている車については、時価がいくらであっても残すことができます。
  • 借金の総額を1/5程度(ただし最低金額は100万円以上であり、保有している財産の価格と同等額は返済しなければならない等の制限があります。)まで減額することができます。
  • ギャンブルなど、借金の理由を問われません。
  • 自己破産と異なり、職業や資格の制限がありません。

個人再生(民事再生)のデメリット

  • 10年程度の間はブラックリスト(信用情報機関)に載るので、その期間中はクレジットカードを作ったり、ローンやキャッシングの利用が困難となります。
  • 利用できる条件が厳しく、失業者、生活保護受給者、専業主婦はほぼ認められません。
  • 手続きが複雑で、費用も期間もかかります。
  • 官報に、住所や氏名などが記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどないでしょう。
  • 保証人に迷惑がかかります。個人再生(民事再生)をすると、減額分は保証人に借金の返済義務が移ります。

個人再生(民事再生)の流れ

個人再生(民事再生)をして借金を減額するためには、裁判所の許可が必要です。そのため、書類の準備や申立て、再生計画案の作成など、さまざまな手続きを経る必要があります。
個人再生(民事再生)の手続きについて、その流れをご説明します。

1.受任通知書を発送

依頼をいただいた日からすぐに、弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ発送します。
通知が届いた時点で、以後の督促や請求がストップします(もっとも債権者が個人の場合等を除く)。

2.書類作成・準備

依頼者に、家計収支表を作成していただき、また必要書類の用意をしていただきます。個人再生(民事再生)を利用するためには履行可能性(弁済計画に基づいて算出された金額を原則3年間で返済できる可能性)がなければなりませんので、特に家計収支表の作成は重要です。

弁護士は、依頼者からのヒアリングや、用意していただいた資料をもとに、個人再生(民事再生)手続を開始するための申立書を作成します。

3.裁判所へ申立

弁護士が、管轄の地方裁判所に申立書を提出します。

4.再生手続開始

裁判所は申立書の審査を行い、法律上の要件を満たしていれば再生手続開始決定をします。
なお、京都地方裁判所では、再生手続開始前に、申立書の審査が行われた上で、履行可能性や清算価値などについてさらに調査する必要があると判断された場合などには、弁護士である個人再生委員が選任されることがあります。この場合、裁判所は個人再生委員の意見書などを踏まえて、再生手続を開始するか否かを判断します。

再生手続が開始されると、債権者は、債権届出期限までの間に、裁判所に対して債権の届出をします。

5.履行可能性テスト、再生計画案の作成・提出

再生手続開始から認可決定がなされるまでの期間、履行可能性テストが行われます。具体的には、依頼者が積立専用の銀行口座を作り、家計収支表を作成しつつ、再生計画が認可された後に返済していくことになる金額を毎月積み立てます。

履行可能性テストと並行して、弁護士が、債権届出期間までに提出された債権届出書などを踏まえて再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

6.書面決議または意見聴取手続

小規模個人再生の場合、再生計画案が法律上の要件を満たしていれば、再生債権者による書面決議が行われます。
給与所得者等再生の場合、再生債権者による再生計画案の決議は行われず、意見聴取手続が行われます。

なお、個人再生委員が選任された場合、個人再生委員は、裁判所に対し、再生計画案を書面決議に付するのが相当であるか否かなどについて意見書を提出します。裁判所は、その意見書などを踏まえた上で再生債権者による書面決議に付すか否かを判断します。

7.再生計画の認可

小規模個人再生においては書面決議によって再生計画案が可決され、給与所得者等再生においては意見聴取手続を経た後、裁判所は、法律上の要件を満たしていれば、再生計画認可決定をします。 再生計画認可決定後、約1ヶ月で再生計画認可決定が法的に確定します。

再生計画認可決定確定後、依頼者は再生計画案で決めたとおりの返済を開始します。

山西保彦法律事務所の特徴

  • 債務整理に多数の実績があります。 当事務所が力を入れている分野の1つが借金・債務整理です。主なものとして任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)があります。
    つらい借金に日々悩まされている方は、問題を解決して新たな一歩を踏み出しましょう。
    なお、令和2年中に当事務所の弁護士(山西保彦)が代理人として申し立てた破産申立ての件数は45件、個人再生申立ての件数は3件でした。任意整理の実績もあります。
    当事務所の弁護士は、破産管財人や個人再生委員の経験もあります。
  • 丁寧にご説明し、今後の見通しをしっかり立てます。 ひとりひとりのご事情に応じて、適切な債務整理の手段を提案し、迅速に解決することを心がけています。
  • 初回は相談料無料 お金の心配をしないで、気兼ねなくお話しいただけるよう、初回の相談は無料です。
    また、弁護士費用を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度(法テラス)を利用できます。
  • 土日夜間も対応 ご相談いただく方のライフスタイルにあわせ、ご相談の時間帯も柔軟に対応しております。
  • 完全個室 安心してご相談いただけるよう、プライバシーに配慮した完全個室をご用意しております。