債務整理のご相談

任意整理・自己破産・個人再生
(民事再生)比較表

任意整理 自己破産 個人再生
減額幅 少なくとも将来利息のカットと過払い金がある場合は減額 すべての借金の
返済義務がなくなる
借金の総額を1/5程度まで減額
(ただし最低金額は100万円であり、保有している財産の価格と同等額は返済しなければならない等の制限あり)
手放す必要がない 手放す必要がある 住宅ローンが残っている場合には住宅資金特別条項を利用することができれば手放す必要がない
手放す必要がない(ただし車ローンを対象とする場合は債権者に引き上げられる場合がある) 20万円を超える価値がある場合は原則手放さなければならない
(車ローンが残っている場合は債権者に引き上げられる場合がある)
手放す必要がない(ただし車ローンが残っている場合は債権者に引き上げられる場合がある)
金融事故情報 ブラックリストに載る
(約5年)
ブラックリストに載る
(約10年)
ブラックリストに載る
(約10年)

※横にスクロール出来ます。

任意整理

任意整理とは、債権者と交渉をして、借金の返済条件を変更するための手続きです。
裁判所を利用しないため、公的な記録を残すことなく、借金を減額することができます。
任意整理をしたことは家族にも知られることがないので、人に知られずに借金を整理したい方には最適な債務整理の方法です。

詳しくはこちら

自己破産

自己破産とは、裁判所で借金の返済が不可能であると認められ、免責が許可されると、すべての借金をゼロにすることができる債務整理手続きです。
新しい人生を再スタートしてもらうための救済措置で、自己破産後の日常生活で受ける制限はほとんどありません。

詳しくはこちら

個人再生(民事再生)

個人再生とは、家や車などの財産を手放さずに、借金の整理をすることができる手続きです。
一定の収入があること、債務総額に上限があるなどの条件がありますが、借金を大幅に減額し、残った借金を原則3年で返済していく制度です。

詳しくはこちら

過払い金請求

過払い金請求とは、債務者が利息制限法の上限を超えた利息を貸金業者に支払っていた場合に、貸金業者に支払い過ぎたお金を取り戻すための請求をすることです。
この過払い金には時効があるので、お早めに弁護士にご相談ください。

詳しくはこちら

弁護士に相談するメリット

債務整理は、弁護士の他に司法書士も取り扱いますが、司法書士の本来の専門分野は、不動産や会社などの登記、裁判所や法務局に提出する書類の作成です。認定司法書士といえども、個別の債権額が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟ができるとされています。
これに対し、弁護士は法律に関するすべての業務を行うことができますので、債務整理の場合も金額の制限なくすべての法的手続きに対応することができます。

司法書士は対応範囲が限られていますので、弁護士に依頼し直さなければならないことがあり、その場合は余分な費用がかかってしまうことになります。
最初の段階から、弁護士にご相談いただければ、あらゆる場面で法律によって依頼者をお守りします。