過払い金が発生する理由
過払い金とは、債務者が利息制限法の上限を超えた利息を貸金業者に支払ったお金のことです。
貸金業法を改正する前には、貸金業者は「グレーゾーン金利」を利用して、利息制限法の上限を超えた金利を違法に取り続けていました。
2010年6月18日の改正貸金業法の施行により、出資法の上限金利は20%となり、グレーゾーン金利は撤廃され、過払い金が発生することはなくなりました。
そのため、長年借金の返済を続けている方は、過払い金が発生している可能性があるのです。
過払い金が発生している可能性がある方
過払い金が発生している可能性が高いのは、主な消費者金融会社やクレジットカード会社が上限金利を変更した2007年以前から借り入れを開始した場合と言えます。なお、借金を完済していなくても過払い金が発生している可能性があります。
ただし、過払い金には時効があります。最後に借入・返済をした日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)が経過すると時効となり、過払い金が取り戻せない可能性が高まりますのでご注意ください。
過払い金請求の流れ
過払い金が返還されるまでには、さまざまな手続きが必要です。できるだけお早めに弁護士にご相談ください。
1.受任通知書を発送・取引履歴の取り寄せ
弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ発送します。
受任通知書を送付すると同時に、債権者からこれまでの取引履歴を取り寄せます。取引履歴とは、貸金業者から「いつ、いくらお金を借りたか、返済したのか」の履歴をまとめたものです。
2.過払い金調査
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法で定められた利息で引き直し計算を行い、どのくらい過払い金が発生しているかを調べ、請求額を算出します。
3.過払い金返還請求書の送付
過払い金の金額が確定したら、貸金業者に「引き直し計算書」と「過払い金返還請求書」を送ります。
4.貸金業者と交渉(任意交渉)
過払い金返還請求書を送ると、貸金業者から連絡があるので、弁護士が電話や書面で金額や返還日について交渉をします。
その結果、納得のいく内容であれば、貸金業者と和解が成立し、合意書を取り交わします。
返還に応じない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。
5.(訴訟に至る場合)過払い金返還請求訴訟
裁判になると、解決まで半年以上かかってしまうこともありますが、一般的には、示談交渉の場合よりも大きな返還率で過払い金が戻ってきます。
訴訟で和解がまとまれば、過払い金返還の期日を定めます。和解がまとまらない場合は、判決を待ちます。
6.過払い金の返還
和解の場合は、返還日までにきちんと入金されるよう、監視をします。
訴訟の場合は、勝訴した後、貸金業者から過払い金が指定口座に入金されます。判決後も過払い金を支払わない貸金業者に対しては、差し押さえなどの強制執行手続きを検討します。
山西保彦法律事務所の特徴
-
債務整理に多数の実績があります。
当事務所が力を入れている分野の1つが借金・債務整理です。主なものとして任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)があります。
つらい借金に日々悩まされている方は、問題を解決して新たな一歩を踏み出しましょう。
なお、令和2年中に当事務所の弁護士(山西保彦)が代理人として申し立てた破産申立ての件数は45件、個人再生申立ての件数は3件でした。任意整理の実績もあります。
当事務所の弁護士は、破産管財人や個人再生委員の経験もあります。 - 丁寧にご説明し、今後の見通しをしっかり立てます。 ひとりひとりのご事情に応じて、適切な債務整理の手段を提案し、迅速に解決することを心がけています。
-
初回は相談料無料
お金の心配をしないで、気兼ねなくお話しいただけるよう、初回の相談は無料です。
また、弁護士費用を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度(法テラス)を利用できます。 - 土日夜間も対応 ご相談いただく方のライフスタイルにあわせ、ご相談の時間帯も柔軟に対応しております。
- 完全個室 安心してご相談いただけるよう、プライバシーに配慮した完全個室をご用意しております。