自己破産

自己破産とは

自己破産は、借金返済に困っている方に、人生を再スタートしてもらうための救済措置です。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、現在の借金が全額免除になります。
自己破産については、「普通の人生が送れなくなる」、「会社に知れると解雇される」、「戸籍に記載される」などの多くの誤解がありますが、実際は自己破産後の生活で制限を受けることはほとんどありません。

自己破産を利用できる条件

自己破産を利用できる条件は、①借金が支払えない状態であること、②借金した理由や経緯が正当であると認められることです。
この2つの条件を認めてもらうためには、破産手続と免責手続という2つの手続きを取る必要があります。

メリット・デメリット

自己破産をすると、借金を返済する義務からは解放されますが、マイホームや高価な財産は処分されます。
手続きを進める前に、自己破産のメリット・デメリットをしっかりと理解して、自己破産をするとどうなるかを検討することをおすすめいたします。

自己破産のメリット

  • 原則として、借金が全額免除されます。
  • 貸金業者などからの請求や取り立てがなくなるので、督促の電話も掛かってくることはありません。
  • すべての財産を処分されるわけではないので、すぐに生活に困るということはありません。
  • 収入についての制限がないので、裁判所が認めれば、誰でも自己破産をすることができます。

自己破産のデメリット

  • 10年程度の間はブラックリスト(信用情報機関)に載るので、その期間中はクレジットカードを作ったり、ローンやキャッシングの利用が困難となります。
  • 資産価値の高い財産(マイホームや高級車など)は処分されます。
  • 自己破産をすると、一定期間、一定の職業に就くことができなくなります。
    (例:警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士、弁護士、税理士など)
  • 官報に、住所や氏名などが記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどないでしょう。
  • 保証人に迷惑がかかります。自己破産をしても、保証人は返済義務を免れないので、保証人のもとへ請求が行きます。

自己破産の流れ

自己破産の手続きは、裁判所に破産申立書を提出し、免責許可を得ることで、すべての借金をなくすという流れになります。
免責許可を得るためには、膨大な書類を作成し、煩雑な手続きが多くありますが、弁護士に依頼することで、ほとんどの手続きを代行させることができます。
自己破産の手続きについて、その流れをご説明します。

1.受任通知書を発送

弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ発送します。
通知が届いた時点で、以後の督促や請求がストップします(もっとも債権者が個人の場合等を除く)。

2.書類作成・準備

依頼者に、月単位の家計収支表の作成や、必要書類の用意をしていただきます。弁護士は、依頼者からのヒアリングや、用意していただいた資料をもとに、自己破産手続を開始するための申立書を作成します。

3.裁判所へ申立て

  • 同時廃止事件の場合 (「同時廃止」とは、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止されることをいいます。破産手続の費用を支払うだけの財産もない場合に行われる、簡易な破産手続です。)

    (1)同時廃止事件として申立書を提出した後、多くの場合、裁判所から書面で弁護士に事務連絡があり、提出した申立書や添付書類に関して質問がなされます。浪費等の免責不許可事由がある場合、裁判所から依頼者直筆の反省文の提出を求められることもあります。
    また、審尋が行われて、裁判官が依頼者に対して破産の経緯などについて直接質問をする場合もあります。
    なお、同時廃止事件として申立てられたとしても、少額管財事件に移行する場合もあります。

    (2)申立書を提出した後のこれらの手続きに前後して、破産手続開始決定・同時廃止決定がなされ ます。

    (3)約2か月間の債権者の意見申述期間が設けられます。 
  • 少額管財事件の場合 (管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続です。「少額管財事件」とは、管財事件の中でも、裁判所に納付する引継予納金の金額を、通常の管財事件の場合よりも少額にされたものです。以下では、少額管財事件の説明をします。)

    (1)少額管財事件として申立書を提出し、裁判所による申立書の審査などが行われた後、弁護士、依頼者そして破産管財人候補者との間で打ち合わせが行われます。

    (2)破産手続開始決定がなされ、破産管財人の選任と債権者集会の期日の指定がなされます。破産管財人による財産の換価や、免責判断の調査などが実施されます。

    (3)破産手続開始決定から約3か月後に債権者集会が行われます。破産管財人により財産状況の現状などについて報告がなされ、また免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。配当がなければ、通常1回だけで終わることが多いのですが、破産管財人の業務が終了するまで、複数回行われることもあります。

    (4)配当を行うことが可能な場合には、破産管財人によって配当が行われ、すべての財産が換価、配当されたときに破産手続は終結します。配当を行うに足りる財団が形成できない場合には、異時廃止として手続が打ち切られます。

4.免責許可決定・確定

裁判所から免責許可決定がなされて、はじめて借金の責任を逃れることができます。
免責許可決定後、約1ヶ月で免責許可決定が法的に確定します。

山西保彦法律事務所の特徴

  • 債務整理に多数の実績があります。 当事務所が力を入れている分野の1つが借金・債務整理です。主なものとして任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)があります。
    つらい借金に日々悩まされている方は、問題を解決して新たな一歩を踏み出しましょう。
    なお、令和2年中に当事務所の弁護士(山西保彦)が代理人として申し立てた破産申立ての件数は45件、個人再生申立ての件数は3件でした。任意整理の実績もあります。
    当事務所の弁護士は、破産管財人や個人再生委員の経験もあります。
  • 丁寧にご説明し、今後の見通しをしっかり立てます。 ひとりひとりのご事情に応じて、適切な債務整理の手段を提案し、迅速に解決することを心がけています。
  • 初回は相談料無料 お金の心配をしないで、気兼ねなくお話しいただけるよう、初回の相談は無料です。
    また、弁護士費用を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度(法テラス)を利用できます。
  • 土日夜間も対応 ご相談いただく方のライフスタイルにあわせ、ご相談の時間帯も柔軟に対応しております。
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