任意整理

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となり、今よりも有利な返済条件の交渉を債権者と行う手続きです。
示談後は少なくとも将来利息がカットされ、債務者に無理のない返済計画をたてることができます。
裁判所を通さず、弁護士が正確な借金の元本を調べた上で交渉をするので、依頼者の方に手間がかからないのも特徴です。

任意整理を利用できる条件

任意整理を利用できるかどうかの判断基準は、「月々、きちんと返済できるのか、できないのか」ということです。
条件としては、①減額後の借金を3年程度で返済できる方(もっとも返済期間が5年程度の和解が可能なケースもあります)、②継続して収入を得る見込みがある方が利用できると言えます。

メリット・デメリット

任意整理は裁判所を通さないため、生活への影響が少ない手続きです。
そのため、債務整理をする多くの人が任意整理を選択しています。
しかし、すべての人に任意整理が有効とは限らないので、手続きをする前にメリットとデメリットを比較して、自分に合っているのかどうかを検討しましょう。

任意整理のメリット

  • 少なくとも将来利息がカットされて減額された借金を返済することになります。
  • 支払った額だけ借金残高が減り、毎月の返済額も生活に支障のない範囲に軽減することができます。
  • 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないため、任意整理をしたことが人に知られるおそれは、他の手続きと比べて、より低いと言えます。
  • 全ての借入先を対象とする必要はなく、特定の借入先のみを対象とすることができます。
  • 一定の条件のもと、過払い金を取り戻せる可能性もあります。

任意整理のデメリット

  • 5年程度の間はブラックリスト(信用情報機関)に載るので、その期間中はクレジットカードを作ったり、ローンやキャッシングの利用が困難となります。
  • 依頼者の方の収入状況によっては、利用することができません。
  • 借金がすべてなくなるわけではないので、減額された借金を返済できない場合は、任意整理ではなく、他の手続きを利用することになります。

任意整理の流れ

任意整理は、弁護士が法律に基づき、借金の現状を把握した上で、代理人として債権者と交渉を行います。
任意整理の手続きについて、その流れをご説明します。

1.受任通知書を発送

弁護士が受任したことを通知する書面を債権者へ発送します。
通知が届いた時点で、以後の督促や請求がストップします(もっとも債権者が個人の場合等を除く)。

2.債権の調査と債務額の確定

弁護士が債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、法定利率に基づく引き直し計算を行います。
それによって、法律上の正確な借金の額が確定し、過払い金が発生している場合には、債権者に返還請求を行います。

3.和解案の提示

債務額が確定したら、返済期間や月々の返済額などについて和解案を作成し、債権者に提示します。

4.債権者との交渉

弁護士が、和解案をもとに債権者と交渉を行います。
債権者と示談がまとまれば、和解内容を確認するための合意書を作成します。

5.和解に基づく支払開始

合意書で確認された和解内容に基づいて、毎月、債権者の指定する口座に分割金を振り込み、借金の返済をスタートさせます。

山西保彦法律事務所の特徴

  • 債務整理に多数の実績があります。 当事務所が力を入れている分野の1つが借金・債務整理です。主なものとして任意整理、自己破産、個人再生があります。
    つらい借金に日々悩まされている方は、問題を解決して新たな一歩を踏み出しましょう。
    なお、令和2年中に当事務所の弁護士(山西保彦)が代理人として申し立てた破産申立ての件数は45件、個人再生申立ての件数は3件でした。任意整理の実績もあります。
    当事務所の弁護士は、破産管財人や個人再生委員の経験もあります。
  • 丁寧にご説明し、
    今後の見通しをしっかり立てます。
    ひとりひとりのご事情に応じて、適切な債務整理の手段を提案し、迅速に解決することを心がけています。
  • 初回は相談料無料 お金の心配をしないで、気兼ねなくお話しいただけるよう、初回の相談は無料です。
    また、弁護士費用を支払う金銭的余裕がない方は、民事法律扶助制度(法テラス)を利用できます。
  • 土日夜間も対応 ご相談いただく方のライフスタイルにあわせ、ご相談の時間帯も柔軟に対応しております。
  • 完全個室 安心してご相談いただけるよう、プライバシーに配慮した完全個室をご用意しております。