コラム

2021.05.23

同時廃止事件か管財事件か・その2

前回のコラムで、京都地方裁判所で(少額)管財事件として扱われる基準の1つとして、「個別の財産(同種のものが数口ある場合には、それらを合算した金額を基準とする。)が20万円以上の場合。」を挙げました。

では、個別の財産とは何でしょうか?

この点、「預貯金・積立金」、「受取手形・小切手」、「売掛金」、「在庫商品」、「貸付金」、「不動産」、「機械・工具類」、「什器備品」、「自動車」、「電話加入権」、「有価証券」、「賃借保証金・敷金」、「保険解約返戻金」、「過払金」、「退職金」が主な財産として挙げられます。

この内、今回は「自動車」について取り上げますと、所有自動車の時価が20万円未満として同時廃止事件として申し立てる場合、京都地方裁判所の場合、普通自動車で初度登録から7年以内、軽自動車・商用の普通自動車で5年以内、又は新車価格が300万円以上の場合は、自動車の評価(時価)に関する書類が自己破産申立て時に提出が必要な書類となっています。