任意整理により、債権者との間で分割払いの和解する場合、大抵、「2回分以上支払いを滞納すれば期限の利益を喪失して残債務を一括して支払い、さらに期限の利益を喪失した翌日から遅延損害金を支払わなければならない」といった懈怠約款の条項が和解書に盛り込まれます。
上のような懈怠約款が付いている例では、1か月分支払いが遅れてしまった場合、できるだけ早く延滞分を支払えば問題ありません。しかし、例えば2か月間続けて支払いを怠り、2回分以上支払いを滞納している状態になれば、債権者から残債務額を一括請求されてしまうと考えてください。
そうならないように、まずは、家計収入や家計支出等から考えて、無理のない分割返済の和解をすることが重要です。
この点、複数の債権者との間で明らかに無理のある分割返済の和解をしたために、案の定、早い段階で約定通りに返済できなくなって当事務所に相談に来られ、自己破産等の他の債務整理の手段を取らざるを得なくなる方もおられます。