以下は,京都地方裁判所に小規模個人再生申立てをした場合の,大まかな手続きの流れです。
申立て後,申立書類に不備や誤りがないかチェックされ,不備や誤りがあれば補正を求められます。なお,京都地方裁判所の現在の運用では,裁判所が必要であると認めた場合に個人再生委員が選任されることがあります。
裁判所が開始要件を満たしていると判断した場合,個人再生手続きが開始されます。京都地方裁判所では,個人再生手続開始決定時に,申立代理人弁護士に個人再生手続進行予定表が交付されます。その予定表には,債権者の債権届出期間,再生計画案提出期限,書面による決議に付する旨の決定の予定日,再生計画の認可・不認可決定の予定日等が記載されています。
大まかなスケジュールのイメージとしては,個人再生手続開始決定日の約10週間後が再生計画案提出期限日とされ,再生計画案提出期限日から約6週間後が再生計画の認可・不認可決定の予定日とされます。
無事,再生計画の認可決定が出た場合,基本である3か月に1回の支払いの場合には,認可決定の確定日の属する月の3か月後の月を第1回目として,再生計画に基づいて各債権者に対する返済を開始します。