自己破産申立てを検討されている方から「勤務している会社には自己破産申立てをすることを知られたくない」と相談を受けることがよくあります。
勤続5年以上の会社員の方が京都地方裁判所に同時廃止の自己破産申立てをする場合,当面退職する見込みがない場合でも,退職金(見込)額証明書があれば,その証明書を提出する必要があります。
しかし,現実的に見て,勤務先に証明書の発行を依頼した場合,その用途を勤務先から聞かれることが通常でしょうから,自己破産申立てをすることが会社に知られる可能性が高まると言えます。
そこで,自己破産申立てをすることを勤務先に知られたくない人が存在することも想定した上でと思われますが,京都地方裁判所では,「退職金(見込)額証明書の収集が困難な場合」に「退職金支給規程及び計算書」を代わりに提出することができます。
「退職金支給規程及び計算書」を提出する場合,勤務先に自己破産申立てをすることを知られる可能性はかなり低くなると思われます。