コラム

2024.12.15

貸与奨学金と破産

「破産したら,親が連帯保証人となっている奨学金はどうなるのか。親が一括で返済しなければならないのか。」という相談を受けることがよくあります。

 日本学生支援機構の貸与奨学金の場合,「2024年度返還のてびき(202410月~20259月に貸与が終了する方用)」を読みますと,「連帯保証人は,奨学金の返還について本人と同等の責任を負い,本人が返還しないときは,その全額について返還しなければならない」旨の記載がありますが,一括で返済しなければならないとの記載はありません。

 人的保証付きの日本学生支援機構の貸与奨学金の返済を遅滞なく続けていた方から,私が自己破産申立て手続きを受任することもよくあります。その場合,受任通知発送後,日本学生支援機構から,返済口座名義人を連帯保証人に変更するよう求める書面と,変更手続きのための書類が私の元に届きます。

 一概には言えませんが,日本学生支援機構の貸与奨学金の場合,私が受任した上記のようなケースでは,連帯保証人が奨学生本人と同じ金額での分割払いの返済を引き継ぐという運用がなされているようです。