コラム

2025.01.05

ローンが残っている不動産を所有している場合,自己破産手続は少額管財事件となるのか

 自己破産手続が少額管財事件となりますと,同時廃止事件では不要な予納金20万円を支払わなくてはならず,申立人にとって大きな負担となってしまいます。

 では,ローンが残っている不動産を所有している場合,自己破産手続は少額管財事件となるのでしょうか。

 この点,京都地方裁判所では,ローンが残っている不動産を所有している場合でも,不動産に設定された抵当権の被担保債権の残債務額が,不動産の固定資産税評価額の2倍を超える場合は,査定書なしで同時廃止事件として申し立てることができます。上記の場合は他の債権者に配当が見込めない,ということが主な理由でしょう。

 被担保債権残額が,固定資産税評価額の1.5倍を超え2倍までの場合でも,査定書を添付して同時廃止事件として申し立てることができますが,この場合は,査定書の内容(査定金額)次第で,裁判所が少額管財事件に移行させる可能性が出てきます。