最近,自己破産の相談を受ける際,iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の積立てをされている方から,自己破産申立てをしてもiDeCoの積立てを続けられかどうか等の質問を受けることがあります。
自己破産申立てをする場合,iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は自由財産として認められるでしょうか。
答えは「認められる。」です。法的根拠は以下の通りです。
破産法第34条第3項第2号において,差し押さえることができない財産は原則として破産財産に含めないものとされています。そして,確定拠出年金法第32条において,個人型確定拠出年金であるidecoは差し押さえることができないと規定されています。
自己破産申立て手続きにおいて,iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は,国民年金や厚生年金保険などと同様に扱われていると言えます。