コラム

2025.04.27

(余談ですが)預貯金口座の入出金明細の印刷について

 京都地方裁判所では,自己破産申立てをする際に,「申立前2週間以内に記帳した通帳の表紙,表紙裏,申立前1年分の写し(コピー)」の提出を申立人に求めています。

 財産目録に添付して裁判所に提出するのですが,数年までは,単純に,依頼者の方に紙の通帳を持参していただき,過去1年前から現在までの部分をコピーするだけで済みました。

 しかし,最近では,保有する預貯金口座の明細が紙の通帳だけである依頼者の方はむしろ少数派となり,インターネットバンキングの普及により,通帳レス口座を少なくとも1つ以上保有されている依頼者の方が多数派となってきました。

 通帳レス口座の場合,銀行によっては,通帳アプリで入出金明細データをPDF形式でダウンロードできるように工夫されています。その場合は,自己破産申立て前に,依頼者の方に入出金明細データを電子メールに添付していただく方法等により,簡単に入出金明細の印刷にこぎつけることができます。

 しかし,口座の入出金明細データをPDF形式等でダウンロードできない銀行もあり,その場合は,やむなく入出金明細の画面のスクリーンショットをつなぎ合わせて印刷し,裁判所に提出します。なかなか時間のかかる作業であり,依頼者の方に事務所に来ていただいても,全ての銀行口座の入出金明細を印刷するだけで1時間近くかかることもあります。

 最近の弁護士にとっての「あるある話」ではないかと思いますが,全ての銀行のインターネットバンキングで,口座の入出金明細データをPDF形式等でダウンロードできるようになってほしいものです。