当事務所では,個人と,その個人が経営する小規模の会社(法人)の破産申立てを扱うことも多くなりました。
法人が経営不振により破産申し立てをするような場合,法人の代表者個人は法人の債務の連帯保証人になっていることが多いため,通常,代表者個人も破産申立てをする必要があります。
このような場合は,法人の破産申立てと代表者個人の破産申立てを同時に行います。小規模な法人は,代表者個人と事実上経済的に一体となっていることが多く,そもそも破産管財人は法人と代表者個人を一律に調査する必要性があると言えますが,同じ破産管財人が選任されることにより,裁判所に納める予納金の金額を抑えられるという効果もあります。
具体的には,法人に財産が全くなく,代表者個人の財産も99万円を超えないような場合,京都地方裁判所では,2件合計で引継予納金を21万円(代表者個人の引継予納金20万5000円,法人の引継予納金5000円)とする取扱いがなされています。