コラム

2025.08.17

免責審尋について

 破産手続きの中で,裁判官が免責するか否かを判断するために「免責審尋」が行われることがあります。

 新型コロナウイルス流行前には,私が申立代理人となった京都地方裁判所への同時廃止申立事件の一部では,免責審尋が行われることがありました。破産者本人と申立代理人弁護士が裁判所に出頭し,裁判官から,破産申立書に記載したことを基に,浪費などの免責不許可事由を含む,破産に至った事情などに関して尋ねられます。

 しかし,新型コロナウイルス流行後,おそらく感染防止の観点から,免責審尋が行われなくなりました。新型コロナウイルス流行が収束してからも,今のところ,私が受任した京都地方裁判所への破産申立事件に関して言いますと,免責審尋は行われていません。もっとも,同時廃止決定後に,裁判所から,引き続きの家計収支表の提出や,浪費等に関する反省文の提出を求められることはあります。

 なお,大阪地方裁判所では,10名程度の破産者が会議室に一斉に集められ、裁判官から破産者一人一人に順番に,免責制度等に関する一般的な質問がなされる形式の集団免責審尋が実施される場合があります。私も,今まで,破産者代理人として数回,出頭したことがあります。