破産事件には,同時廃止事件と(破産管財人が選任される)管財事件がありますが,京都地方裁判所の場合,少額管財事件では,破産管財人に予納金として20万5000円を引き継ぐ必要があります。
最近,私が代理人となって大阪地方裁判所に2件の破産申立てをしたのですが(いずれも管財事件),当初,引継予納金は京都地方裁判所と同様に20万5000円であろうと考えていました。ところが,大阪地方裁判所から,引継予納金として21万6000円が必要であると連絡あり,不思議に思いました。その理由を担当書記官に尋ねると,「20万5000円に破産管財人口座開設手数料相当額の1万1000円を上乗せしている」との説明を受けました。
破産管財人は,破産手続開始決定後に,破産管財人口座(高価品保管口座)を銀行に開設する必要があるのですが,2023年以前では,口座開設手数料は無料でした。ところが,2023年に入り,1万1000円~1万6500円程度の口座開設手数料を導入する銀行が相次いでいます。
それ以降も,京都地方裁判所では,引継予納金に破産管財人口座開設手数料相当額を上乗せすることはなく,引継予納金は20万5000円のままです。したがって,破産管財人が破産管財人口座を開設する際は,引継予納金の金額は従来と変わらないのに(破産財団から支弁する)破産手続費用の金額が従来よりも大きくなる結果を招いていました。
ところが,大阪地方裁判所では,これまでの20万5000円の引継予納金に破産管財人口座開設手数料相当額として1万1000円を上乗せし,引継予納金を21万6000円とする扱いを始めているようです。
今後,京都地方裁判所でも,大阪地方裁判所と同様の扱いを始めるのではないかと個人的に予想しています。


