京都地方裁判所では,自己破産申立てをする際,申立人,配偶者または同居親子が,不動産を所有している場合は,その不動産の登記簿謄本を提出する必要があります。自宅が賃貸住宅の場合は,賃貸借契約書や居住証明書を提出する必要があります。
自己破産申立人が固定資産(土地・建物)を有していない場合,裁判所は,これらの書面を提出させることにより(賃貸借契約書は敷金の有無を見るためにも必要ですが),固定資産を有していないことを確認しているようです。
以前,私は,事情により,福井地方裁判所と福島地方裁判所に,固定資産を有していない依頼者の自己破産申立てをしたことがあったのですが,上記書類以外に,居住する市町村の固定資産(土地・家屋)無資産証明書の提出を求められました。
私は,恥ずかしながら,その提出を求められた時に,固定資産(土地・家屋)無資産証明書の存在を初めて知りました。京都地方裁判所以外の裁判所の中には,固定資産(土地・家屋)無資産証明書を提出させることにより,固定資産を有していないことを確認しているようです。
ちなみに,京都市では固定資産(土地・家屋)無資産証明書というものを発行していません。発行していない理由は何だろうと思い,インターネットで調べていましたら,京都市と同じく固定資産(土地・家屋)無資産証明書を発行していない神戸市のHPに,発行していない理由について「固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで,申請者が無資産であることを証明できないため」と記載されていました。市町村によって考え方の違いがあるようで,面白いと思いました。


