「準自己破産」とは,法人に複数の取締役が存在し,連絡がとれない行方不明の取締役がいる場合などに,一部の取締役だけで会社の自己破産を申し立てる場合です。
もっとも,準自己破産申立ての場合,破産手続開始原因(支払不能または債務超過)を疎明しなければならないため,その資料や説明の準備が必要となりますので,注意が必要です。
実際,私が代理人として,京都地方裁判所に法人の準自己破産申立てをした事例で,破産申立書に添付した直近2年分の決算報告書以外に,破産手続開始の申立の日の直近における財務諸表の提出を求められたことがありました。
なお,疎明できない場合には,取締役全員の同意書が必要である,とも裁判所に言われました。取締役全員の同意書が揃った場合は,通常の法人の自己破産申立てとして扱われます。


